現に耕作していない農地の相続と相続税の納税猶予の特例(1-1-10(2))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
農業を営んでいた父が最近死亡しました。農地はすべて私が相続し,農業を続けることとしましたが,相続した農地のうち,現況が一部荒地となっているものがあります。この荒地は,従来は農地として耕作していましたが,やや地味が悪く,耕作しても採算が合わないので,数年前から耕作せず,放置しているものです。
この荒地については,市役所における固定資産税の評価は,雑種地として課税されています。
しかし,この荒地についても,いずれは耕作する予定でいますので,その相続については,農地を相続した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けたいと思い,農業委員会でその荒地が農地であるという証明をしてもらおうとしたところ,その農地の固定資産税評価が,雑種地となっているので,農地としての証明はできないといわれました。
私は,父から相続したこの荒地も含めて,農地として耕作するつもりでいるのですが,このような場合には,その荒地については,相続税の納税猶予の特例は受けることができないのでしょうか。
なお,この荒地も,登記簿上は畑となっております。
(全文 文字数:2231文字)
農地を相続した場合の農業相続人に対する相続税の納税猶予の制度………
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