相続財産を公益法人設立のために提供した場合(1-1-10(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
今年の1月にA会社の経営者である甲が病死しました。甲の遺産は,約2億円ぐらいで相続人は,子供が4人です。
甲は,生前からある慈善事業を行っており,そのためにかなりの私財を使っておりました。甲は,この事業をいつまでも続けたいといっており,死亡する3か月ほど前からそのための公益法人を設立するための準備しておりました。
甲の相続人4人は,甲の遺志を尊重し,甲が望んでいた公益法人を相続人たちの手で設立することにしました。このため,甲の遺産のうち,約5,000万円(不動産3,000万円,現金2,000万円)を財団法人設立のために提供することにしました。
措置法第70条に相続財産を公益法人に贈与した場合の非課税の特例がありますが,甲の相続人が遺産を財団法人設立のために提供した場合,この特例は適用されますか。特例の適用がないとした場合,ほかに何か適用される特例がないか,ご教示ください。
(全文 文字数:3111文字)
措置法第70条の規定は適用されません( ………
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