遺言と異なる財産の分配と遺産分割協議(1-1-11(26))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

(事実関係)

公正証書遺言に次のような内容があります。

① 財団法人Aと地方公共団体Bに現金100万円ずつ遺贈する(財団法人Aは相続人等と特別な関係はない)

② 子1,2へは上場株式○○株ずつ相続させる

③ 配偶者へは①②を除くすべての財産を相続させる

④ 遺言執行者の指定あり

遺言書作成の時期がバブル期であったため,子1,子2が相続する上場株式の価値が激減し,非常にアンバランスな結果となっています。相続人間に争いはありませんが,上記を是正するため,遺産分割協議書を作成することになりました。

(質問事項)

1.財団法人と地方公共団体への遺贈は,遺言書通り実行し,相続人へ「相続させる」分は,先の趣旨により,改めてすべての財産(財団法人等への遺贈分を除く)についての分割協議書を作成します。

2.この事例の場合,申告書添付書類としては,分割協議書の写しのみでよいと考えていますが,第14表の記載を確認するものとして,法律上義務はありませんが,遺言書の写しも添付した方がよいのでしょうか(この場合は,結局,遺言書の写しと分割協議書の写しの2通を添付することになります)。

(全文 文字数:2261文字)

ご質問の趣旨は,遺言の執行に関して,相続人以外の受遺者(財団………

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