相続税法第15条第2項に規定する「相続人の数」及び「相続分」(1-1-11(28))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

下記のような場合,相続税法第15条第2項に規定する相続人の数は5名でよいでしょうか(B,E,F,G,IORJ)。

この場合の相続税法上の相続分(別表二)はどうなりますか。

民法上の相続分の計算書を添付いたします。

民法上の相続分

相続分の計算書

------表は抜粋------

(全文 文字数:1589文字)

相続税法第15条第3項において,養子が相続開始前に死亡したた………

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