相続税法第15条第2項に規定する「相続人の数」及び「相続分」(1-1-11(28))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
下記のような場合,相続税法第15条第2項に規定する相続人の数は5名でよいでしょうか(B,E,F,G,IORJ)。
この場合の相続税法上の相続分(別表二)はどうなりますか。
民法上の相続分の計算書を添付いたします。
民法上の相続分
相続分の計算書
------表は抜粋------
(全文 文字数:1589文字)
相続税法第15条第3項において,養子が相続開始前に死亡したた………
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