代襲相続人としての身分が重複する場合の養子の法定相続分(1-1-11(29))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

以下の場合の「本人」の法定相続分はどうなるのでしょうか。

------表は抜粋------

本人は,三女の代襲相続人であるとともに,四女とも兄弟姉妹関係にあると思われます。本人は,長女次女との比較では半血兄弟にもならないように思われ判断に困っています。

(全文 文字数:1438文字)

質問の親族図のみから判断しますと,被相続人は「四女」とのこと………

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