海外に居住し日本国籍を有する者の贈与税の納税義務の範囲(1-2-1(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
米国に20年以上居住している息子(将来米国籍取得予定ですが現時点では日本国籍者)に日本に居住する母が
① 米国債を購入して,これを息子に贈与した場合
② 米国の収益不動産を購入して,これを息子に贈与した場合
以上の事実の場合の贈与税の課税関係についてご教授ください。
また,①②共に購入後すぐに贈与する場合と相当期間(3~5年)経過後に贈与する場合で課税関係に違いはありますか。
米国では贈与税は贈与した者が納めると聞いていますが日本での納税義務がない場合,日米両国において贈与に関する課税は生じないものと考えてよろしいでしょうか。
(全文 文字数:2626文字)
財産を贈与により取得した時に,その受贈者の住所が日本国以外の………
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