資金贈与と物件贈与(1-2-1(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

【前提事実】

2年前の年の1月に甲(父)及び乙(甲の子)の2人が契約書上の買主と明示して丙より土地(底地)を2,000万円で購入しました。

この土地の購入に関しては,次の事実関係があります。

1.購入資金は全額甲が負担して売主の丙に支払いましたが,甲は,乙に対してこの購入代金の乙の取得部分について支払いの請求をすることはなく,また,するつもりも全くありませんでした。

2.売主丙からの所有権移転登記は,その登記原因を売買によるものとして,共有持分割合を甲1/2,乙1/2として丙から直接に所有権移転登記をしました。

3.当該土地は約30年前に甲が丙から賃借して,甲の家屋を建築して現在まで引き続き甲の居住用として使用していたものです。

4.土地の売買価額の算定に当たっては,甲に借地権が帰属するものとして,土地の時価から借地権相当額を減額して算定しています。

5.当該土地取得2年後の今年3月に甲が死亡して相続が発生しましたが,その相続開始の時における土地の自用地としての相続税評価額は5,000万円,底地としての相続税評価額は1,500万円,借地権価額は3,500万円です。

【質問】

1.この土地購入の実質は甲が購入して,当該該土地の1/2の共有持分を乙に贈与したものとして処理すべきと考えますが,それでよいでしょうか。

2.贈与として処理する場合,相続開始前3年以内の贈与財産の価額は売買価額に関係なく,かつ,借地権も消滅したことですから,更地としての相続税評価額でよいでしょうか。

3.所有権移転登記に関しては,甲乙間における土地(底地)そのものの贈与(物件贈与)であるという贈与認識がある限りは,税務上の処理も土地の贈与として取り扱われることになり,特に登記を甲から乙に対する所有権移転登記に訂正する必要はないと思いますがいかがでしょう。以上についてご教示ください。

(全文 文字数:5845文字)

<質問1について>

1 質問の事例のように,土地………

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