祖父から孫に対する教育費の贈与と贈与税の非課税財産(1-2-1(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
相続税法第21条の3第1項第2号の贈与税の非課税財産について質問します。
贈与税の非課税財産についての記載がある上記条文には,「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」との記載があります。
また,民法第877条においては,扶養義務者とは「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。」との記載があります。
1.生計を一にする祖父,父,子がいる場合,その父に収入はあるが祖父が子の大学の学費を支払うときは,祖父と子は直系血族であるので扶養義務者に該当し贈与税の課税関係は生じないのでしょうか。
2.父の収入が少なく子の大学の学費を負担できないため,祖父が子の大学の学費を支払う場合と課税関係の違いはあるのでしょうか。
3.祖父と子の生計が一である場合と生計が別である場合との違いによって課税関係の違いはあるのでしょうか。
(全文 文字数:3638文字)
相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務者」とは………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。