アメリカで出生して海外に居住する孫に対する外国債の贈与と贈与税(1-2-1(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
日本国籍の長男夫婦は,アメリカ・ニューヨークに20年以上居住しておりますが,その夫婦には子供2人(孫A18歳(男)・孫B16歳(女))がおります。そして,その孫2人はいずれもアメリカで出生しましたので,アメリカの市民権を有しております。
今回,日本に居住する祖父である甲から,アメリカの孫A及び孫Bに対してアメリカ国債50万ドルを各人に贈与しました。
孫2人は日本国内に住所を有しない非居住者で相続税法上は非居住制限納税義務者に該当し,アメリカにある財産(アメリカ国債)の贈与ですから日本の贈与税は課税されないと考えますが,いかがでしょうか。
なお,仮に,この贈与について,日本の贈与税とアメリカの贈与税の双方が課税されるものとした場合に,日本の贈与税からアメリカの贈与税を外国税額控除することができるのでしょうか。
(全文 文字数:8438文字)
1 質問の事例に関しては,孫A及び孫Bがその贈与の時において………
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