父親名義の家屋に息子が増築する場合の持分登記の是非(1-2-1(15))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

親と同居をすることになりましたが,同居するには手狭な現在の父親名義の家屋に,息子の私が銀行ローンを借りて,建増しをすることになりました。この建増しについては,どのような方法で登記するのが税務上問題が少ないかを知合いに相談してみました。

私は,親に対して贈与をする意思は全くありません。知合いの司法書士によれば,増築をした場合,その増築部分だけを私名義で登記することはできないということであり,既存の家屋の現在の評価額と,増築部分の家屋の価額の比によって,父と私がその家屋に対する持分を決めて共有登記にすればどうかという助言がありました。

すなわち,既存家屋の持分の一部を父から贈与を受ける登記をし,その後増築をして,その増築部分についても同様の持分になるように登記をすることとするというものですが,この場合,税務上はどのように取り扱われることになるのでしょうか。

なお,土地は父親名義のものですので,家屋の持分を私が取得することとなっても,その敷地はすべて父親名義のままとします。

また,家屋の固定資産税評価額や私が父から贈与を受ける持分等は次のとおりです。

① 既存家屋(築後14年)66.16㎡固定資産税評価額1,323,530円......15/100(1,323,530/8,823,530)

② 増築部分の家屋49.5㎡増築に要した費用の額7,500,000円......85/100(7,500,000/8,823,530)

合 計115.66㎡   8,823,530円 (注) 司法書士が言っているのは,既存家屋について100分の85の持分を私の所有名義にすると同時に,増築部分についても100分の85を私の所有名義とすることとしてはどうかという提言です。

(全文 文字数:3806文字)

ご質問の趣旨は,子が父親所有の家屋に増築をし,その増築資金を………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら