家屋の贈与を受けて自己資金で増築した場合(1-2-1(14))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,父の所有する土地家屋に,妻と子供3人とともに同居しておりましたが,子供たちが成長するにつれ,その家屋が手狭となってきましたので,増築をしました。
しかし,父は老齢で収入もなく,その増築資金(600万円)を出すことができませんので,私が増築資金を全部負担しました。もちろん,増築のための請負契約は,私が締結いたしました。
ところで,その家屋のうち増築部分だけを旧家屋と切り離して登記することはできないということでしたので,その増築前の家屋(固定資産税評価額270万円)を父から贈与を受けて私名義とし,その後,増築の登記をして,増築後のその家屋全部の所有名義を私の名義としました。しかし,その家屋の敷地は従来どおり父名義のままです。この場合,旧家屋の贈与について贈与税の申告をしなければならないことについては承知しておりますが,それ以外に,父又は私に贈与税が課税されることがありますか。
(全文 文字数:758文字)
ご質問の場合が,増築前の家屋の贈与を受けてその家屋の敷地を父………
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