住宅を購入した場合の物件贈与か資金贈与かの判定(1-2-1(13))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は最近勤務先を定年退職しましたので,郷里に帰って生活しようと思い,郷里で住宅を購入することにしました。

すでに子供たちは独立して生活をしておりますので,今後は,妻と2人きりで生活することになりますが,私の死後,せめて住宅ぐらいは妻に残してやりたいと思っております。

そこで,今回私が購入する住宅を,妻の名義にしてやりたいと考えていろいろ調べましたところ,婚姻期間が20年以上である配偶者に対する居住用不動産の贈与は2,000万円までは贈与税が課税されないが,2,000万円を超えるとその超える金額について贈与税が課税されるということを知りました。

私が今回購入しようとする住宅の購入価額は3,200万円ですが,その住宅そのものの税務署における評価額は,これを地元の税務署で調べてもらったところ1,030万円であるということが分かりました。

今回購入する住宅については,贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けることによって贈与税が課税されないことになるのであれば,妻名義で登記したいのですが,贈与税が課税されるのであれば,私名義で登記しておき,その後改めて妻に贈与することにしたいと考えております。

上記のような場合,贈与税の課税の対象とされる金額は,その住宅の購入価額である3,200万円となるのでしょうか,それとも評価額の1,030万円となるのでしょうか。この点に関してご教示ください。

なお,この住宅の購入については,退職金や私名義の株券を処分して充てる予定です。

(全文 文字数:2556文字)

ご質問の趣旨は,住宅を購入して贈与した場合,贈与税の課税価格………

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