借入金の名義人と取得資産の名義人が異なる場合(1-2-1(17))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

・上図のような隣接する2棟の賃貸マンション(土地,建物)を同時に購入しようと計画しております。

・取得資金は,全額をAの名義で借り入れる借入金を充てようとしております。その場合,これらのマンションは一括して担保に差し入れるほか,A所有の土地も担保に差し入れることになります。

・他方,取得する甲建物はAとAの配偶者B,それにAの長男Cが1/3ずつ共有し,建物はAが1/10,Aの長女Dが9/10の共有とする予定です。

・また配偶者Bは借入金の連帯保証人となりますが,子C,Dは甲,乙建物を担保に差し入れる同意書のみ差し入れようとしております。

・両物件とも賃貸収入で借入金の元利合計を返済できる見込みです。

このように,借入の名義人と取得する建物の取得者とは違いますが,それぞれその持分に応じた金額を賃貸収入等から返済しようとしておりますので,贈与税の課税関係は生じないと考えますが,問題があるでしょうか。

(全文 文字数:247文字)

この事例については,ご意見のようにA,B,C,Dの各人が各人………

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