時価の2分の1を超える価額による売買(1-2-1(18))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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兄弟で10年前に2分の1ずつ相続した土地,建物があります。

この度,兄が弟の2分の1の持分を2,500万円で買い取ることとしました。

この土地の今年の路線価額は全部で5,800万円,時価額は6,000万円相当と思われます。

この建物の固定資産税評価額は全部で1,300万円(築19年,鉄筋コンクリート造)です。

弟から買い上げる土地,建物の時価額は3,650万円相当(6,000万円+1,300万円)×1/2になります。

この場合,相続税法第7条の低額譲受けの問題ですが,「著しく低い価額の対価」とは時価の2分の1以下と判断し3,650万円×1/2=1,825万円<売買金額2,500万円となるので,時価額と売買金額の差額は「贈与に因り取得したもの」とみなされないと判断して「贈与税の対象とならない」としてよいでしょうか。

(全文 文字数:574文字)

時価の2分の1を超える価額を対価として売買するのであれば,そ………

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