相続開始後に被相続人の債務が免除された場合(1-2-2(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲は個人で事業を営んでおりましたが,資金繰りには常に苦労しておりました。
甲には事業上の債務が多額にありましたが,他方で不動産など高額な資産もあります。
甲の死亡後,取引先でもあり,また,同郷,同年代の友人でもある乙から長年にわたる付合いがあったことに感謝するといって債務の一部を免除したいとの申出がありました。
甲の相続人は妻A,子B,C,Dの4人ですが,その申出をありがたく受け入れることにしましたが,この債務の免除により消滅する債務は,相続税の課税上どのように取り扱えばよいのでしょうか。
(全文 文字数:1137文字)
相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利………
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