妻の預金を自己建物の新築資金に充てた場合(1-2-2(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,数年間研磨業を営み,青色申告の承認を受けています。その間妻に対し,専従者給与として約200万円の給与を与え,全部妻名義の銀行預金としてあります。今般,居住用建物を建設するに当たり,その金額を建設資金の一部に充て,建物は私の名義にしたいと考えていますが,この場合,200万円の預金は,私に対する贈与の対象となるでしょうか。

(全文 文字数:1028文字)

ご質問の場合,あなたに対して贈与税が課税されるかどうかは,妻………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら