家族名義の預金を資金として住宅等を取得する場合(1-2-2(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,同族会社の役員です。

今回,自己の居住用住宅を建築したいと思い,ついては,妻,祖父母等の名義で預金していたものをそのまま建築費の一部に使用し,その住宅の登記名義は私の名義とした場合には,これらの預金名義人から預金分相当部分の贈与として贈与税の課税関係が生ずるかと思われます。

そこで,会社にて資金の融資(約300万円)をしてもらうことにしましたが,会社としても資金的事情もあり,妻,祖父母の定期預金を融資分の担保として(約300万円)会社に差し入れることにします。この場合,会社は期日が到来すれば仮受金勘定に計上します。

融資分300万円についての返済については,報酬,賞与,配当金のうちより返済し,先に担保として差し入れた分とは,一切相殺しないことで会社側と話合いがつきました。

以上の結果からして,税法上どのような課税問題が生ずるでしょうかおたずねいたします。

なお,妻47歳,祖母79歳については,所得はなく,預金の単なる名義人に過ぎません。

(全文 文字数:2957文字)

預金の名義人がその預金の真実の所有者ではなく,単なる名義人で………

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