離婚に伴う財産分与と贈与(1-2-2(4))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

夫との不和により,数年前から別居し,離婚について協議してきましたが,最近,協議が調い,正式に離婚することになりました。

離婚に際しては,子供2人(小学生1人と中学生1人)は私が引き取って養育することとしました。そして,夫の所有に係る土地,家屋(時価2,000万円)は私の名義に変更し,そのほかに株式400万円の贈与と子供の養育費として毎月5万円の現金を夫から受けることになりました。

上記の夫からの土地,家屋の名義変更,株式の贈与又は養育費の支払いについては,贈与税が課税されるでしょうか。

(全文 文字数:1720文字)

離婚には,裁判上の離婚と協議による離婚とがありますが,その離………

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