死亡退職金を受給者以外の相続人が受け取った場合(1-2-2(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
会社の役員をしていた人が死亡し,死亡退職金が配偶者である妻に支払われることになりました。しかし,遺産分割の段階で,その妻は,ほかに取得する財産があったため,長男がその死亡退職金を取得することにしました。
このような場合,長男が取得することになった死亡退職金は,遺産分割として長男の相続財産になるものと思っていたところ,受給者が妻になっているものをその妻以外の者が取得すると受給者である妻からその取得した者に対して贈与されたことにより,贈与税が課税されることになるのではないかと指摘されました。
遺産分割として退職金相当額を長男が取得したとしても贈与したことになるのでしょうか。
(全文 文字数:1838文字)
被相続人の死亡に伴って支払われることとなる死亡退職金は,相続………
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