子供が住宅資金の一部を親から借りる場合に贈与とみられないための条件(1-2-2(7))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
会社に勤めているサラリーマンが住宅を購入することになりました。購入資金には,現在までに貯めた貯金と会社からの借入金を充てることにしましたが,それでも一部不足します。
そこで,その不足分は,親から借りることにしましたが,子が親から借入れをすることは認められず,贈与とみなされて贈与税が課税されるといわれました。親子間の借入れは,どのようなことがあっても認められないのでしょうか。認めてもらうためには,どのような条件があるのでしょうか。お教えください。
(全文 文字数:1716文字)
贈与税の課税上,親子間の金銭の貸借について,これを贈与とみな………
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