店舗の新築資金の一部に夫の預金を借り入れて充てた場合(1-2-2(6))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

次のことについておたずねします。

Aはサラリーマンで,Bはその妻です。このたび,Bは小さな商売を始めることにしましたが,資金が足りないので,父親の土地を借りて,その上に店を新築することにしました。

また,店舗の建築資金も500万円は,銀行借入れとし,200万円は夫Aの預金を充てることにしました。銀行借入れの500万円は,新しく始める商売の売上げから返済する予定ですが,夫の預金200万円は,夫Aから妻Bに贈与されたことになるのでしょうか。AとBとの問では,贈与するつもりはなく,商売が軌道に乗って余裕ができたら返すことにしています。もし,この200万円に対して贈与税が課税されることになると,商売の資金がますます不足するだけでなくBにはそれを支払うだけの資力がありません。どのようにすれば贈与税が課税されないで済むか,お教えください。

(全文 文字数:1887文字)

ご質問は,妻Bの店舗の新築資金の一部に夫Aの預金を充てた場合………

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