兄が融資能力のない弟のために財産を担保にして銀行借入れをした場合(1-2-2(9))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私には弟が1人おります。私も弟も現在独立して事業をしておりますが,弟は,3年前に開業したためそれほどの財産はありません。

今度,私たちの両親の土地の上にある建物が老朽化したので,その建物を取り壊し,5階建ての建物に建て替えることになりました。この建物は,一部を両親の住宅にしますが,残りの部分は,私たち兄弟2人の区分所有にして他に貸し付けることにしたいと思っております。そこで,父と私と弟の3人が建築資金を出し合って建物を建て,3人で3分の1ずつ区分所有することにしたいと思っていますが,弟には,今すぐに自己負担の全部の資金を出すだけの力がありません。そのため,弟は不足分を銀行から借入れすることになりましたが,借入れのために必要な担保には,私名義の預金を差し入れることにしました。

私が弟のために担保を差し入れた場合,弟に対して贈与税が課税されることになりますか。借入金の返済は,弟が建物の貸付けから生ずる収入から毎月行うことになっており,私は一切関係しないつもりです。

兄弟間の貸付けは,贈与とみなされるということを聞きますが,私たちの場合は,貸借ではなく,担保を貸しただけなので,贈与にはならないと思いますが,いかがでしょうか。

(全文 文字数:1353文字)

おたずねのことについては,事実関係がご質問のとおりであるとす………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら