新株引受権が株主の同族関係者に割り当てられた場合(1-2-3(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

(1) 資本金2,000万円の同族の株式会社ですが,貸借対照表上の純資産額が1億4,000万円余りあります。無償倍額増資をして,その際に同族会社の判定の株主グループの主たる株主が新株の引受けをしないで(つまり,主たる株主には割り当てないで),同じ同族株主グループの同族関係者に主たる株主分の引受権を割り当てた場合には,主たる株主から同族関係者への贈与があったものとして取り扱われますか。

(2) 上記の場合に贈与があったものとして取り扱われるとき,その引受権の価額は,どのように評価することになりますか。

(3) 株式の額面価額による倍額増資をする場合,上記の主たる株主が引き受けなかった引受権とその他の株主が引き受けなかった引受権とをとりまとめ,改めて上記の同族関係者ほか株主外の人に割り当てた場合には,贈与関係はどうなりますか。

(全文 文字数:2955文字)

贈与税の課税上,同族会社の募集株式引受権については,次のよう………

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