土地を時価より低い価額で同族会社に現物出資等により譲渡した場合(1-2-3(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

資本金5,000万円(発行株式数100,000株)の株式会社Aの設立に際し,発起人となった甲は,4,100万円の出資を引き受けることになりました。そこで甲は,自己の所有に係る土地を現物出資しようと考えております。

この土地は,甲が昭和36年頃に約200万円ほどで購入したもので,現在,その土地の時価は約8,000万円ほどです。

甲は,この土地を現物出資して,A社の株式を82,000株取得いたします。この場合,その土地の現物出資については,譲渡所得の課税が行われるのでしょうか。

譲渡所得の課税が行われるとすれば,その土地の譲渡による収入金額は,その株式払込金額である4,100万円となるのでしょうか。

また,この土地を現物出資しないで,甲が一応現金出資を行ってA社を設立した後,A社が甲からその土地を4,100万円で譲り受けた場合の課税関係はどうなるのでしょうか。

なお,この土地の相続税評価額は,約6,000万円程度です。

(全文 文字数:1627文字)

土地を現物出資した場合にも,譲渡所得の課税が行われることにな………

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