株式の持合いによる株式の交換取引(1-2-3(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,同族会社であるA社(発行株式8,000株)の代表取締役でありますが,このたび当社の株主であるB(B社の代表取締役)から当社の株式400株を売り渡したい旨の申出がありましたので,私が所有しているB社(発行株式8,000株,同族会社)の株式400株と交換いたしました。この場合,A社,B社とも非上場ですのでお互いの株価を評価したところ,A社の株は3,520円,B社の株は3,000円と評価されました。そこで,A社株とB社株との差額520円について贈与があったものとして申告したいのですが,ある人に聞いたところ,株式での交換の場合,お互いに贈与を受けたものとされるとのことでした。

しかし,購入した株式の対価を譲渡したわけですので,私とBともに評価額×株式数で,贈与を受けたとは考えられません。

どのように解釈したらよいのか,よろしくご教示ください。

(全文 文字数:1733文字)

あなたとBとの間の取引がおたずねどおりのA株式とB株式の交換………

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