従業員が自社株を取得する場合の課税関係(1-2-3(4))
<問>
(問題点)
上記持株推進規程によりますと,社員は会社を退職する際に,払込価額にて持株の売渡しを義務づけられており,その相手先は社長(その相続人を含む。)に限定されております。社員は,自社株取得の際,持株推進規程の各条項に同意する旨の確認書を提出します。
(疑問点)
(1) A社の社員が社長から自社株の贈与(低額売渡しを含む。)を受けた場合の贈与税の株式評価上,払込価額による退職時の買戻条項をどう考慮するか。
(2) A社の社員が退職し,社長が当該社員の持株を払込価額で買い戻したとき,自社株の相続税評価額が払込価額を超える場合,贈与税の課税をどう考えるか。
(3) A社の社長から社員へ譲渡した株式は名義株とみられないか。
ご質問では持株推進規程によって退職時には払込金額で買い戻され………
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