従業員持株制度によって譲渡した譲渡制限付き株式を買い戻す場合の低額譲受けと贈与税(1-2-3(5))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
同族会社の同族株主ですが,従業員持株制度によって,会社の従業員に株式を譲渡し,会社の株式の相当数を従業員が所有しております。
当初従業員には,会社の同族株主から,その保有する株式を1株50円(払込金額)で譲渡しました。この金額は,配当率年10%として配当還元方式により計算した金額です。
今年になって,従業員が会社を退職することになりましたので,その従業員が保有する会社の株式を買い取らなければならないことになりました。
この株式は,譲渡制限が付されており,退職時には会社が指定する者に購入価額,つまり払込金額で譲渡していかなければならないことになっております。
そこで,その退職従業員から会社の株式を譲り受ける相手方についてですが,会社の同族株主が買い受ける場合と他の従業員が買い受ける場合とでは,課税上の取扱いが異なるのでしょうか。
なお,当社は小会社で,その従業員の退職時における当社の株式の1株当たりの原則的評価方法による評価額は,200円となります。また,従業員はいずれも同族株主には該当いたしません。
(全文 文字数:3246文字)
相続税,贈与税の課税価格を計算する場合の取引相場のない株式の………
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