増資による利益の価額が算定されない場合(1-2-3(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
次のことについておたずねします。
私は,A株式会社の代表者であり,A株式会社は,現在,資本金が300万円,発行済株式総数6,000株(1株当たりの払込金額500円)の同族会社で,発行済株式の50%を私が所有し,残りの50%を妻が所有しています。
今回,資本金を1,000万円とするため,A株式会社は私からの借入金700万円を資本に組み入れることとし,私は新株14,000株を取得しました。
ところで,A株式会社は長年欠損の状況にあり,増資前の同社株式の1株当たりの相続税評価額は0円(△2,000円)でしたが,今回の増資後の価額は0円(△250円)となりました。
△2,000円から△250円と1株当たりの欠損が減少しましたので,この差額について,妻の所有する株式の価額が増加したものとして贈与税が課税されるのでしょうか。
(全文 文字数:1484文字)
対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合………
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