法人の出資持分の払い戻しに係る利益享受(1-2-3(8))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

【前提】

A:特許業務法人(設立H26.8),純資産4,500万円(脱退当時)

Aの出資者(全員個人)の各出資額

①B:1,400万円

②C:300万円

③D:100万円

出資額合計1,800万円。なお,3名は親族関係のない他人です。

【状況】

DがAを脱退しました。定款により,Dは脱退時の財産状況により,持分の払戻しを受けることが可能ですが(4,500万円/1,800万円×100万円=250万円),DのAに対する貢献度合も低いことから,話し合いにより当初の出資額(100万円)のみ返金することになりました。

以上の場合において,Dに対し当初の出資額で返金することに課税上問題はありますか。

(全文 文字数:1250文字)

質問の法人が,その有する財産について出資持分の定めのある法人………

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