贈与税の配偶者控除の適用を受けた直後に居住用財産を譲渡したため,贈与を取り消すことの可否(1-2-4(2))
<問>
甲は社長として会社を経営し,会社債務について個人保証をしてきましたが,経営が不振のため平成29年3月31日甲所有の不動産(居住とその敷地)を担保に提供し,抵当権の設定登記をしました(抵当権設定額4,300万円)。
上記物件を整理することとなり,平成30年9月25日に売買契約を交し,同年10月30日に登記完了により引渡ししました(売価7,300万円,甲夫婦の共有名義で契約)。
実は売買契約の直前の9月22日に,居住用不動産の贈与は,婚姻期間が20年以上であれば妻に対する贈与については2,060万円までは税金がかからないと聞き,また,共有名義にすれば妻の持分については債権者の手が及ばないと思い3分の1を妻名義にしました(妻に贈与した3分の1の持分の相続税評価額は2,050万円,婚姻期間は33年,贈与登記済です。)。不動産の売却代金は,抵当権の抹消に際し,4,000万円を現金で決済し,残額は会社の負債に充てましたが,まだ足らず会社は平成30年11月破産宣告をいたしました。
現在,夫婦は別居してアパート暮しです。
このような場合,不動産売買直前の贈与は,実質的になかったものとし,保証債務を履行した場合の特例及び居住用財産の3,000万円控除を受けたいのですが,名義変更の登記にかかわらず,実質的に甲所有のものと認めてもらうことができるでしょうか。
ご質問は,贈与税と譲渡所得の課税にわたる問題ですので,その双………
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