他人名義により取得した財産と贈与税(1-2-4(3))

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<問>

私は平成18年に土地を購入しましたが,その際,契約者を私ではなく姉の名義で購入し,現在に至っております。

姉名義にしましたのは,当時私には戸籍がなく(婚姻届を役所へ提出したところ,夫が二重結婚であったため夫の戸籍には入籍できず,私の旧姓の戸籍も婚姻を理由として抹消されたままでした。),戸籍回復の手続中でしたので,単純に戸籍のない者では支障があるだろうからということで姉を名義人としたわけです。

そこで,今から真正な登記名義の回復による所有権移転登記の手続きをとりたいと思うのですが,税法上,姉から私への土地の贈与とみなされないかという不安があります。購入資金は,預金の解約,株の売却等をしてかき集めましたが,十数年前のこととて計算書もなく,また借入れもしませんでしたので,「私が,私のお金で買った。」という証拠がないのです。

なお,その土地の上に私の住宅を新築する際,建築許可の関係から私と姉との間で使用貸借契約書を交わしており,土地,家屋の固定資産税は私が払っております。当時,私の戸籍がなかったという事実は,現在の戸籍謄本その他の資料により確認することはできますが,税務上では,誰が購入資金を出したかという事実を証明することが重要であり,戸籍の有無は問題外のことであるような気がいたします。

上記のような事情の下で,その土地の名義を姉から私に変更した場合には,贈与税が課税されるでしょうか。

(全文 文字数:3227文字)

個人相互間において無償で財産の移転があった場合には,その財産………

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