子供が締結した生命保険契約の保険料相当額の現金を親が毎年贈与した場合(1-2-5(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
年額60万円の生命保険料を支払う生命保険契約を長男が生命保険会社と締結します。この契約では,父である私が被保険者で,長男が受取人となっています。そして,私は,毎年その支払保険料相当額(110万円)の現金を長男に贈与し,長男はその現金で保険料の支払いに充てます。
このような場合には,長男は毎年110万円の現金の贈与を受けて保険料の支払いをすることになるわけですから,その現金の贈与については,贈与税の基礎控除額と同額であり,毎年の贈与税は非課税とされる一方,仮に被保険者である私が死亡して長男が生命保険金を取得しても,その保険金は相続財産とはならないものと思います。また,その契約が満期となって満期保険金を長男が取得することになった場合には,その満期保険金は長男が贈与によって取得したものとはならないものと思います。したがって,いずれの場合も長男の一時所得の収入金額として所得税の課税の対象となるのではないかと考えておりますがいかがでしょうか。
なお,現在,長男は未成年者で,収入は何もありません。
(全文 文字数:4553文字)
相続税法では,被相続人の死亡により生命保険契約の保険金を相続………
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