妻が加入し受取人となっている郵便年金の掛金の支払いに充てるために夫が現金を贈与した場合(1-2-5(3))

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<問>

収入のない妻が,夫の死後の生活のことを考慮して,郵便年金の終身年金に加入し自分を受取人としました。

しかし,妻には収入がないために,毎年支払うべき掛金は,夫から贈与を受けて払い込むこととしました。

この場合において,その掛金が1年間110万円を超える場合には,夫から妻に対する現金の贈与として贈与税が課税されることになりますか。

なお,その終身年金を受け取ることとなった場合には,どんな税金が課税されることになりますか。また,その掛金の支払いについて税法上何か特典がありますか。

(全文 文字数:6652文字)

郵便年金契約に基づく終身年金(保証期間付据置終身年金)の制度………

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