贈与により取得したとみなされる保険金に関して契約者が借入れをしている場合(1-2-5(2))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
夫が契約者,妻を受取人とする生命保険契約(養老保険)の保険金350万円が満期となり,妻に支払われることになりました。
この保険の保険料は,夫が全額負担しましたが,夫は,その保険契約に基づいて,保険会社から60万円の貸付けを受けていました。
今回,その保険の満期により妻が受け取る保険金は,夫が保険会社から貸付けを受けた貸付金の元利合計76万円を350万円から差し引いた残りの274万円です。
上記の場合,妻が夫から贈与により取得したとみなされる保険金は,夫の借入金を差し引く前の金額の350万円と差し引いた残りの274万円とのいずれでしょうか。
また,夫に対しては,課税関係が生ずるでしょうか。
(全文 文字数:4690文字)
生命保険契約の保険事故(傷害,疾病その他これらに類する保険事………
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