親子間の賃貸借契約と借地権の課税(1-2-6(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
父は自宅で物品販売業を個人で営んでいますが,私は会社に勤務しております。ところで昨年,私は父所有の宅地100坪に私の所有資金でアパートを建築しました。ついては,私にかかる贈与税,不動産所得の所得税並びに父の不動産所得について次のことについてご教示ください。
記
1 父から借用した土地について,私が父に賃料を支払った場合は,私に借地権が生ずるとして贈与税が課税されますか。
2 賃料を父に支払わないときは,借地権の認定課税による贈与税は,私にはかかりませんか。
3 私が賃料を父に支払ったときは,私の不動産所得の計算上必要経費となりますか。この場合,受け取った父は営業所得以外に不動産所得となり所得申告を必要としますか。
4 将来,父が死亡した場合,上記土地の相続税の財産評価において私に借地権があるとした場合は,借地権相当額を更地価額より控除してもらえるでしょうか。借地権がない場合は,借家権相当額は少なくとも控除した残額で評価してもらえると思いますがいかがですか。
(全文 文字数:2168文字)
(1) ご質問の「1」について
おたずねの土地が………
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