長男の所有地に父親が家を建てた場合(1-2-6(2))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
市の分譲宅地を一昨年長男名義で購入し,その土地(買取価額3,000万円)の上に,父親である私名義の住宅1戸(建築費約1,800万円)を建て,長男と同居したいと思います。
この場合,地上権の関係で贈与税の課税の問題は生じないでしょうか。
借地料,借家料といったことは,親族ですから一切支払いません。
(全文 文字数:1954文字)
まず,市の分譲宅地を長男名義で購入したとありますが,その土地………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。