長男の所有地に父親が家を建てた場合(1-2-6(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

市の分譲宅地を一昨年長男名義で購入し,その土地(買取価額3,000万円)の上に,父親である私名義の住宅1戸(建築費約1,800万円)を建て,長男と同居したいと思います。

この場合,地上権の関係で贈与税の課税の問題は生じないでしょうか。

借地料,借家料といったことは,親族ですから一切支払いません。

(全文 文字数:1954文字)

まず,市の分譲宅地を長男名義で購入したとありますが,その土地………

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