生計を一にする親族間で土地を貸借した場合の贈与税と所得税の課税関係(1-2-6(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
夫甲は,貸地を所有していましたが,昨年銀行から借入れをして,その借入金によって借地人に立退料を支払って貸地の返還を受けました。つまり,借地人に借地権の価額相当額を支払って借地権を消滅させ,自己の土地を更地としました。
そして,更地となった土地を妻乙に貸し付け,その土地を借り受けた妻乙は,その土地の上に自己資金でアパートを建築して賃貸し,賃貸料収入を得ることになりました。この場合,次のことについてご教示ください。
(1) 夫甲から妻乙に対する借地権の贈与として贈与税が課税されるか。
(2) 妻乙が夫甲に地代を支払った場合には,その支払地代は妻乙の不動産所得の必要経費となるか。
(3) 夫甲が借地人に借地権の消滅の対価を支払うために銀行から借り入れた資金に対する支払利子は,課税上どう取り扱われるか。
(4) 夫甲が妻乙から地代の支払いを受ける場合の夫に対する所得税の課税はどうなるか。
(全文 文字数:5188文字)
個人間において土地を貸借した場合の相続税,贈与税の課税関係は………
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