住宅取得資金の贈与を受けた年に相続の開始があった場合(1-2-8(5))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

今年の2月に,住宅を取得するために父親から現金500万円の贈与を受け,自己資金と合わせてこの5月にマンションを取得して居住の用に供しました。

ところが,6月に父が急死し,父親の財産を他の兄弟と共に相続することになりました。

2月に父親から贈与を受けた現金については,贈与税の計算の特例の適用を受けるつもりでおりました。しかし,同一年中に相続があった場合には,この特例の適用は受けられないのではないかという意見がありますが,私の場合にはどうなるのでしょうか。

私の場合,もし住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例の適用が受けられないということになるとすれば,この特例が設けられた趣旨に反することになるのではないでしょうか。

(全文 文字数:2286文字)

相続又は遺贈により財産の取得をした者がその相続の開始前3年以………

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