自己所有の店舗兼住宅に居住していた者に係る住宅取得資金の贈与(1-2-8(4))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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甲は,店舗兼住宅(寿司店)を所有していましたが,平成30年にこれを売却して,新しく開発される地区で新築家屋(店舗付住宅の分譲)を購入し,入居と同時に商売を始めようと計画しております。

この新築家屋の購入に際しては,旧店舗兼住宅の売却代金だけでは資金が不足しましたので,甲は,その父親から現金700万円の贈与を受けてその取得資金に充てる計画で準備を進めております。

旧店舗兼住宅の譲渡については,住宅部分(譲渡価額2,500万円,譲渡益2,300万円)については居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受ける予定です。

また,甲には事業所得がありますが,その所得金額は,今年は300万円程度です。

なお,譲渡した旧店舗兼住宅は,その床面積の2分の1以上に相当する部分が,専ら店舗用(店舗部分50㎡,住居部分30㎡)でしたが,新たに取得した住宅用家屋は,その床面積は延べ150㎡で,90㎡が専ら居住の用に供する部分です。

上記の場合に,甲が父親から贈与を受けた金銭について,住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例の適用を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:1410文字)

住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例は,贈与………

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