店舗兼住宅を取得した場合(1-2-8(3))
<問>
未亡人である甲は,自己の所有する土地,建物(亡夫から相続)で服飾専門店を営んでおりました。そして,住居は子供の面倒を見てもらう都合もあって,自分の両親が所有する家屋に同居しておりました。
しかし,店舗と住居との距離が遠くて,店舗まで通うのに長時間を要するほか,ことに最近はしばしば夜遅くなることもあって大変不便でした。そこで,甲は子供も大分大きく成長してきたこともあって,両親のところを離れることとし,平成30年4月に,従前の店舗を取り壊してその跡地に店舗兼住宅を新築して職住近接を図ることとしました。
この建物の新築については,自己資金だけでは足りませんので,甲はその父親から新築資金に充てるために贈与を受ける700万円の全部と自己資金とで店舗兼住宅を建築することにしました。
建築した建物は軽量鉄骨2階建ての建物で,1階の一部が店舗,2階の全部を住居にしようと考えております。そして,その建物の床面積は1階が93㎡(うち73㎡が店舗,20㎡が居住用の台所と風呂),2階が70㎡(全部が居住用)で,その合計床面積は163㎡です。
この場合,甲が父親から贈与を受けた現金700万円については,その全部について住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例の適用を受けることができますか。それとも700万円の贈与資金のうち,専ら居住の用に供する部分に対応する部分の金額,つまり1階と2階合わせて90㎡相当部分についてだけ適用を受けることができるのでしょうか。
なお,甲の平成30年分の合計所得金額は1,200万円未満となる見込みです。
住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例は,直系………
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