贈与を受けた現金の一部で住宅用家屋を取得した場合(1-2-8(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

住宅取得資金の贈与税の特例の適用についておたずねします。

甲は,住宅の取得のために平成30年中に父親から資金の贈与を受けることになり,600万円の現金の贈与を受けることを予定しております。そこで甲は,年内に2DKのマンションを1,800万円で取得し,その贈与によって取得した資金のうちから頭金として450万円を支払い,残りは銀行から住宅ローンを借りて25年年賦で甲が返済する予定です。

なお,父親から贈与を受ける600万円の現金のうち,マンション取得のための頭金450万円を差し引いた残りの150万円は,新居の家具調度の取得に充てようかと考えております。

この場合,甲が父親から贈与を受ける現金については,住宅取得資金の贈与に係る贈与税の計算の特例の適用を受けることができますか。

甲は,父親以外から贈与を受ける予定はありません。

(全文 文字数:808文字)

ご質問の場合,受贈者甲は父から贈与を受ける現金600万円のう………

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