住宅取得資金の贈与を受けて住宅用家屋を共有で取得した場合(1-2-8(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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甲と乙は夫婦で社宅に居住していましたが,平成30年中にマイホームを取得することになりました。

しかし,手持資金だけでは手頃な住宅を購入することが困難ですので,甲と乙の夫婦はそれぞれの父親から1,000万円ずつの現金の贈与を受け,これに手持資金を加えて頭金として住宅を取得することにしました。

住宅の取得資金は,甲(夫)がその父親から贈与を受けた現金1,000万円と乙(妻)がその父親から贈与を受けた現金1,000万円の合計2,000万円に,甲の手持資金800万円のほか,甲の勤務先等から住宅資金1,200万円を借り入れることにより,総額4,000万円で取得する予定です。

そこで,この住宅の取得名義は,甲と乙の共有とし,その共有持分は甲と乙の資金の負担割合に応じて,甲は4分の3,乙は4分の1として登記することを考えています。

このように,夫婦がそれぞれの父親から贈与を受けた資金によって共有で住宅を取得した場合には,その資金の贈与について,住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例(経過措置)は,甲,乙のそれぞれについて適用を受けることができるでしょうか。

なお,甲の平成30年中の所得の合計額は約800万円程度,乙の収入は0で借入金は甲がその収入の中から返済いたします。

(全文 文字数:734文字)

住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例は,夫と妻………

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