別居している妻に対する居住用財産の贈与(1-2-7(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

現在別居中の夫婦が下記の状態で土地と建物を所有していますが,夫名義の土地を妻に贈与したいと考えています。その後,妻はその土地の上にある家屋に引き続き居住します。

婚姻期間は20年超ですが,近々離婚の手続きをとる予定です。

この場合,2,000万円の配偶者控除を使って贈与税の課税で処理できるのか,それとも事実認定の問題で離婚による財産分与として譲渡した夫に譲渡所得課税がされるのでしょうか。

(全文 文字数:784文字)

別居していたとしてもその土地を贈与した時点で婚姻関係にあると………

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