店舗併用住宅を取得した場合における贈与税の配偶者控除(1-2-7(6))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

夫婦共有名義(持分各2分の1)で店舗兼居宅を新築しました。

店舗の建設費は800万円,居宅の建設費は3,000万円で合計3,800万円です。

なお,敷地は夫名義で従前から所有しておりました。

相続税法21条の6の贈与税の配偶者控除を適用して問題ないでしょうか。各種適用要件は具備しております。

なお,登記簿謄本では区分登記はされておらず,【種類】の欄は居宅・店舗となっていますが,建築の際の図面等により居宅部分と店舗部分は明確に分けることができます。

(全文 文字数:1240文字)

この事例の妻は夫から1,900万円の資金の贈与を受けて店舗併………

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