改築資金の贈与と贈与税の配偶者控除(1-2-7(5))

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<問>

夫甲は甲の妻乙に次の居住している土地,建物及び現金を贈与しました。以下すべて相続税評価額です。

1.土地600万円,建物200万円を今年6月贈与,同月,移転登記をしました。

2.乙は上記建物を改築することとし,同年11月に完成しました。 その資金も11月に甲より贈与により800万円取得しました。

3.上記の場合において建物を贈与により移転登記した後,改築資金を贈与していますが,合計1,600万円≦2,000万円として,贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ければ,贈与税の課税価格は0でよろしいのでしょうか。

4.また,上記建物は,昭和60年新築(100㎡)後,平成18年に解体し,建替えしています(300㎡)が,その際滅失及び保存登記等をしていないため,固定資産税評価額は当初の200万円のままです。これは,どのように評価したらよいのでしょうか。

(全文 文字数:1670文字)

相続税法第21条の6第1項に規定する「取得」には,家屋の「増………

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