店舗併用住宅の持分の贈与と贈与税の配偶者控除の適用(1-2-7(4))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

100㎡の土地の上に1階が90㎡の店舗,2階が80㎡の居宅という建物が建っております。

私は,結婚してから30年を過ぎ,妻の老後のために,家屋の持分を贈与しました。そして,贈与税の配偶者控除の適用を受けたいと考えています。

この建物は,昭和60年頃に建築し,1階は私の経営に係る雑貨店です。2階は私たち夫婦と高校生の娘の住居として使用しております。そして,この土地の相続税評価額は,税務署で調べてもらいましたところ,おおむね4,800万円であり,建物は固定資産税評価額が200万円とのことでした。

そこで,その土地建物のうち,居住用部分に対応する持分より少ない持分の5分の2を妻に贈与しました。

この場合,贈与した持分の全部が居住用不動産に該当するものとして,贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:1611文字)

店舗併用住宅のように,専ら居住の用に供する部分と居住以外の用………

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