贈与税の配偶者控除の適用を受けて短期間内に買い換える場合の可否と居住者財産の譲渡所得の特別控除の適用について(1-2-7(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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平成30年末に永年居住している不動産を夫から妻に贈与し,相続税法第21条の6第1項の贈与税の配偶者控除の適用を受けました。

ところが,その一部の修繕にかかったところ,家が古く多額の費用を要する見込みとなりました。

そこで,最近夫が他の目的で手に入れた郊外の土地の上に,夫から贈与を受けた居住用不動産を譲渡して,その資金で妻の名義で居住用家屋を建てて,居住したいと思っています。

方法としては,上記の受贈物件を担保に妻が銀行より建築資金の借入れをして,夫の所有地に妻名義の建物を新築し,その建物に転居します。そして,その後3か年以内に,なるべく早く前記の夫からの贈与を受けた建物を売却して銀行の借入金を返済するつもりです。

このことに関して,2つの疑問についておたずねいたします。

1 贈与税の配偶者控除は,受贈後引き続き居住の用に供することが要件となっていますが,これを受贈後短期間に売却した場合は,上記の特例の適用が取り消されることはありませんでしょうか。 取り消されるとするならば,その建物に何年間居住すればよいのでしょうか。

2 妻は,この譲渡所得について他の要件さえ適合すれば,居住用財産の譲渡所得の特別控除が受けられますか。

(全文 文字数:4084文字)

贈与税の配偶者控除の特例は,婚姻期間が20年以上である夫婦の………

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