前年分の居住用不動産に係る贈与税の配偶者控除の控除不足額の再適用(1-2-7(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は昨年11月に夫から居住用の土地,家屋の贈与を受けました。

この土地,家屋は,昭和53年頃,夫の名義で購入したもので,結婚以来私たち夫婦及びその家族が居住の用に供してきました。しかし,その家屋は,老朽化が著しく,今年5月頃に取り壊し,夫から一部資金の贈与を受けて新しい家屋を建築したいと考えています。

婚姻期間が20年以上である夫婦が,配偶者に居住用財産を贈与した場合には2,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受けられるようですが,私の場合,昨年夫から居住用の土地,家屋の贈与を受けましたので,今年の贈与税の申告に際して贈与税の配偶者控除の適用を受けたいと考えております。

しかし,昨年夫から贈与を受けた土地,家屋の評価額を税務署で聞きましたところ,土地,家屋共で858万円(ただし,家屋の評価額は12万円でした。)とのことでしたが,その贈与について2,000万円の贈与の配偶者控除の適用を受けますと,2,000万円の控除に余りが生じます。

先に説明しましたように,昨年夫から贈与を受け,現在夫婦で居住の用に供している家屋は老朽化が著しく,今年取り壊して,その跡地に居住用の家屋を新築する予定ですが,その新築資金は,私の手持資金200万円と夫から900万円の資金の贈与を受ける予定でいます。

そこで,前年の贈与税の配偶者控除の余りは,今年の贈与(夫からの居住用家屋の改築資金900万円贈与)に対する贈与税(来年3月申告)の計算上控除を受けることができますでしょうか。

なお,贈与税の配偶者控除の手続きについてもご教示ください。

(全文 文字数:2967文字)

贈与税の配偶者控除は,婚姻期間が20年以上である夫婦の一方(………

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