借入金の返済資金の贈与と贈与税の配偶者控除(1-2-7(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

(前提条件)

① その夫妻の婚姻期間は20年以上

② 5,000万円の居住用マンションを平成20年5月に妻が取得し,現在夫婦で居住中

③ 5,000万円のうち,4,000万円は同族会社から妻が借り入れ,残りの1,000万円は妻の自己資金を支出した

④ 夫が妻に2,000万円の贈与をして,妻はその2,000万円で同族会社の借入金を返済した

上記の場合,夫から贈与を受けた2,000万円の金銭は,相続税法第21条の6の贈与税の配偶者控除に規定する,金銭を取得した場合に該当しますか。

また,該当する場合,どのような資料を準備しておく必要がありますか。

(全文 文字数:1034文字)

相続税法第21条の6に規定する「贈与税の配偶者控除」の規定は………

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