無償使用の対象となっていた土地を譲渡した場合(1-2-6(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は,平成14年に甲の父乙の所有する土地を無償で借り受けて,住宅を建築して居住していました。

最近になって,その住宅が道路用地として県に買い取られることになり,甲と乙に対してその土地の補償金と家屋の移転等の補償金の支払いがありました。

甲と乙は,これらの補償金で,新たに代替資産として土地と家屋を取得することになりましたが,土地の補償金のうち,借地権の価額相当額を甲の取得分とし,その補償金と家屋の移転補償金との合計額によって甲の代替資産を購入した場合には,課税上何か問題があるでしょうか。

(全文 文字数:1178文字)

建物等を所有する目的で土地の使用貸借があった場合のその使用貸………

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